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通関業監督官が事務所の確認に来ました。

  • 関根隆啓
  • 2018年3月31日
  • 読了時間: 3分

 昨日、予定通り14時に当事務所へ通関業監督官が2人で来ました。滞在時間は、約30分でした。事前に事務所のレイアウトの書類を渡してあったので、1人の方がその書類を見ながら私に質問し、確認するという流れでした。

 確認された内容は、下記の通りです。

・事務所の施錠

・事務所に訪れてくる第三者がどういう人なのか

・私の住所

・昼食をとる場所

・事務所の警備関係

・通関業務料金表の掲示

・記帳方法

・書類の破棄方法

・追加書類

・NACCS

 以前聞かれていた内容でいくつか重複するところはありましたが、当事務所にて再度確認されたかったのだと思われます。

 上記内容で指摘を受けたところは、

・通関業務料金表の掲示

・書類の破棄方法

・追加書類

でした。

 当事務所が掲示していた通関業務料金表は、通関業法改正前の最高額表でした。通関業監督官からは、通関業務料金表は通関業法改正前の最高額表ではなく、当事務所で自由に作成されたものを掲示してくださいとの指摘を受けました。

通関業法基本通達18-1

(料金の掲示)

18-1 法第 18 条《料金の掲示》の規定により掲示する料金表は、依頼者に対する透 明性を確保する観点から、依頼者にとって分かりやすいものでなければならない。 また、支払額に係る予見可能性を確保するために、貨物の特性、取扱規模等の事情 により料金に割増・割引が生じる場合等についてはその適用がある旨を、料金の額 に含まれない実費を別途請求する場合についてはその旨を料金表に記載しなければ ならない。

 なお、掲示する料金表の様式及び掲示場所については、社会通念上妥当と考えら れる方法により各通関業者が自由に定めることとして差し支えない。

 既存顧客の料金変更は基本行えないので、改正前の料金に近い料金表になるかと思いますが、近日このブログでも当事務所が作成した料金表を掲示したいと考えております。

 次に書類の破棄方法でした。今は電子メール等で依頼者から書類を受け取ることが多いのですが、必ず印刷して書類のチェックは行っております。その書類を破棄する場合にシュレッダーが当事務所にはなかったのです。今までは書類を手で細かく切って捨てておりました。

 こちらは完全に頭から抜けておりました。その場で通関業監督官からも早めに用意してくださいとの指摘を受けました。私もすぐ購入しますと返事をし、マイクロカットができるシュレッダーを当日中に購入いたしました。

 最後に1点追加書類の求めがありました。私は個人事業主で通関業許可申請をしておりまして、本申請時には求められなかったのですが、開業届のコピーを追加で求められました。開業してから6年目ですが、屋号を一度代えたのでその紐づけの関係かと思われます。

 こうして当事務所の確認はすべて終わりました。確認日当日は午前中から緊張してソワソワ落ち着きがありませんでしたが、最後に通関業監督官からも「指摘されたところの改善があれば特に問題ないですね。」という言葉をいただきましてほっとしました。

 因みにですが、通関業監督官の2人は、群馬県の太田駅から徒歩で当事務所まで来て徒歩で帰られました。片道20~25分はかかります。さすがに帰りはお送りしますって言いましたが、笑顔で断られそのまま徒歩で帰られました。

 これからどういう展開がいつ起こるのかが待ちの状態ですが、やるべきことはすべて終わりました。これから許可をもらってからもやること(リアルタイム口座三者契約、NACCS端末変更届等、開業届(事業追加)変更等)はたくさんありますが、できるだけリアルタイムにひとつひとつの作業を発信していきたいと考えております。


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