個人事業主の通関業者が、認定通関業者になることができるのか①
先月20日に通関業の許可を受けました個人事業主の関根です。今回から3年間に渡り、『個人事業主が、認定通関業者になることができるのか』の記事を連載しようと思います。
なぜ3年間かといいますと、通関業の許可を受けた日から3年を経過していない者が申請しても認定されない決まりになっているからです。
関税法第79条第3項第1号ロ(通関業者の認定)
3 税関長は、第一項の規定による認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一 認定を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。
ロ 現に受けている通関業法第三条第一項(通関業の許可)の許可について、その許可を受けた日から三年を経過していない者であること。
したがいまして、いくら認定通関業者になりたくても3年を経過しないと申請しても認定されないこととなります。そして非常に気になることですが、そもそも個人事業主の通関業者が3年後に認定の申請をすることができるのかということです。個人事業主ブロックがあるかどうかを条文で確認してみましょう。
関税法第79条(通関業者の認定)
通関業者は、申請により、通関業務その他の輸出及び輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができるものと認められる旨の税関長の認定を受けることができる。 2 前項の認定を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
3 税関長は、第一項の規定による認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一 認定を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 第七十九条の五第一項(認定の取消し)の規定により第一項の認定を取り消された日から三年を経過していない者であること。
ロ 現に受けている通関業法第三条第一項(通関業の許可)の許可について、その許可を受けた日から三年を経過していない者であること。
ハ 通関業法第五条各号(許可の基準)に掲げる基準に適合していない者であること。
ニ 通関業法第六条第一号、第三号から第七号まで、第十号又は第十一号(欠格事由)のいずれかに該当している者であること。
ホ その業務について通関業法第六条第六号又は第七号に該当する者を代理人、使用人その他の従業者として使用する者であること。
二 認定を受けようとする者が、通関手続を電子情報処理組織を使用して行うことその他輸出及び輸入に関する業務を財務省令で定める基準に従つて遂行することができる能力を有していること。
三 認定を受けようとする者が、輸出及び輸入に関する業務について、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者がこの法律その他の法令の規定を遵守するための事項として財務省令で定める事項を規定した規則を定めていること。
4 税関長は、第一項の認定をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。
5 第二項の申請書の提出その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
はい。少々キツ苦しい条文を並べてしましました。
3年ブロックはありますが、個人事業主ということだけで認定を受けられないとする条文ではないと思われます。また、関税法第79条に関連する施行令、施行規則、通達も確認しましたが、個人事業主ブロックはなさそうです。
平等な国ですね。よっぽど民間の経済活動のほうが個人事業主ブロックはあるかのように思えます。(現に個人事業主というだけで門前払いされる案件が多いです。)
通関業の許可以上にハードルが高いと思われますが、ひとつひとつクリアし、私と依頼者のメリットにつながるよう頑張っていきたいと思います。絶対に諦めないぞ!
また、途中経過等をブログ、SNSでどんどん発信していきます。